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東京医療法人手続センターは、病院、医院、歯科医院様の多様な医療法人に関する手続き、とりわけ『医療法人設立』と『医療法人M&A』につきまして、行政書士・弁護士・司法書士などの中でも特に医療法人に関する業務に精通した士業専門家によって設立された医療法務の専門家チームです。
豊富な経験と実績、プロフェッショナル集団としての組織力を活かし、医療機関様にご満足をいただける最高水準のサービスをご提供いたします。



医療法人設立をご検討されている医院・歯科医院の院長先生、こんにちは。

平成19年4月より医療法人制度が改正され、旧来の出資持分型医療法人の設立はできなくなりました。それ以後は基金拠出型医療法人の設立のみが認められています。この法人は解散時の残余財産が国や地方公共団体等に帰属することになるなど、医療法人の非営利性が徹底されることになります。そのため、医療法人設立時において、今まで以上に事業承継対策や節税対策が重要になってきています。

そこで、当センターでは、医療法の知識を持った行政書士がきちんと申請をさせていただき、先生方が本業に集中できるよう、全力でサポートさせていただきます。医療法人の設立を考えているが、とても忙しくて書類作成や役所に行く余裕がないという先生方や、きちんと適法に許認可申請をされたい先生方は、ぜひご利用ください。

医療法人の設立を決めてから開設するまでには約1年と非常に長い時間がかかります。また、医療法人の設立申請には、たくさんの書類を収集しなければならず、設立後2年間の事業計画や予算計画書の作成も求められます。

ところが、医療法人の申請代行は、法律上、「業として」官公庁へ申請代行ができる「行政書士もしくは弁護士」に限られているにもかかわらず(行政書士法 第一条の二)、行政書士資格をもたない他士業や業者が、違法に書類を作成して申請代理をしている実態がございます。

そのため、先生方がご自分で申請書類の収集をはじめられたものの、あと1歩というところで断念されたり、行政書士以外の業者が申請をしてみたものの、行政からの指導により残念ながら不許可になるケースがございます。不許可になった場合は、行政において不許可の履歴が残りますので、次の申請にも影響が出てまいります。

医療法人の申請代行は、申請代理業者ではなく、官公庁へ申請代行できることが法律上認められている行政書士または弁護士にお任せください。当センターがお手伝いします。



M&A(医療法人の出資持分譲渡等)行う場合、売り手側・買い手側を問わず、基本合意書、秘密保持契約、本契約(出資持分譲渡契約等)等の契約書の作成がとても重要となります。

例えば、秘密保持契約をしっかりと締結しておかないと、情報が目的外に使用されたり、漏洩したりする危険があります。また、実際に情報が漏洩したときの責任の所在もはっきりせず、トラブルが大きくなるリスクもあります。また、秘密保持については、買い手・売り手側についているコンサルタントにもしっかりと守らせる必要があります。弁護士等の専門家は、法律上守秘義務をおっていますが、コンサルタントなどは特に法的な規制はありません。売り手・買い手側に複数のコンサルタントがついていることもあり、この点をしっかりと取り決めておかないとトラブルの端緒となりかねないのです。

また、本契約(出資持分譲渡契約等)についても、専門家のサポート無しでは、一方に不利な条項になりかねません。買い手側の用意した契約書に、適用範囲が必要以上に広い高額の違約金条項が入っていたにもかかわらず、弁護士に相談しなかったために、そのリスクに気づかず調印してしまったというようなケースもあります。

そして、適切な契約条項を規定するためには、デュー・ディリジェンス(以下「DD」といいます)を専門家がしっかりと行い、その結果を契約の内容に反映させることが必要です。
例えば、法務DDを行うことにより、隠れた債務の存在や、将来の訴訟リスク、労務トラブルの存在、潜在的な紛争などを発見できることがあります。その場合は、本契約にこれらの事情を反映させないと、実体に沿った契約とならず、一方にリスクのある本契約となってしまいます。
また、法務DDは、譲渡価格の決定においてもとても重要です。リスクを踏まえた上での価格決定を行わないと適正価格の判断はできません。

買い手側はもちろん、売り手側にとっても、適正な条件での本契約ができれば将来のトラブルのリスクも低くなります。 

以上のような、契約書の作成、有益な法務DDを行うためには、法律の専門家である弁護士に依頼することが肝要です。どのような紛争が発生する可能性があるのか、その紛争が発生した場合の最終的な結果・手続きにかかる時間などを検討し得てはじめて実体に沿った取引を行うことができるのです。

しかしながら、医療法人の中小規模のM&Aの場合、弁護士に依頼することなく、デュー・ディリジェンス(DD)も行わずに取引をしてしまうケースが少なくありません。M&Aは高額の金銭が動く取引ですから、トラブルになった場合の請求額も莫大になるリスクもあり、実際にそのようなトラブルも起きています。
大きな取引であるからこそ、専門家の知識を利用して手続きを遂行していくことをお勧めします。



東京医療法人手続センターをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
当センターの法務登記を担当させていただいております司法書士の加藤義則と申します。

医療法人の設立やM&A・・・言葉は聞いたことがあっても実際どこから手をつけてよいのかわからない、興味はあるけど誰に相談したらよいのかわからない・・・そういった先生方のお話をよく伺います。
当センターはまさにその部分に特化した専門家集団でありワンストップサービスをご提供することが可能です。

私の専門としては、医療法人設立、主たる事務所移転、理事長変更、目的等の変更など、設立やM&Aのときには必須となります登記業務を通じて、医療法人法務と係わらせていただくことになります。
登記は医療法人の「今」の実体を反映させ、社会にその存在を公示する大変重要な機能があります。契約締結あるいは銀行口座の開設や融資を受ける際に事前に登記事項証明書の提出が求められることからも登記の記載内容の大切さがわかるかと思われます。

また、医療法人の場合は登記申請をしたら終わりということではなく、その後の許認可庁等への届出が必要となる場合があります。一連の手続きの流れの中の一つが登記であることを認識しパートナー達と連携して実行支援いたします。御相談段階から情報共有していきますので登記手続き面においても先生方を煩わせることなく円滑に実施することができるのが特徴となっております。

医療法人の設立並びにM&Aはもとより、将来的には事業承継やコンプライアンスなどの問題が出てくることもあろうかと思われます。そうした疑問やお悩みを抱える先生方にとって、当センターは心強いパートナーになれると考えます。専門家の一人として先生方の法務面のサポートできっとお力になれるかと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

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このエリアの医療法人の設立・M&Aであれば、お気軽にご相談ください!

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